携帯電話代金を銀行口座引き落としで支払う話

ちょっと更新をさぼるとすぐ一週間くらいはたってしまいますね。どうもこんにちは、モノグサで有名なL.A.デジタルサポート代表のありまです。

さて、屋号付銀行口座を開設したので、業務用スマホの代金をそこから支払おうと思いまして、近所のドコモショップに出かけました。三井住友銀行のキャッシュカードを提示しながら、この口座から代金を引き落として欲しい、と窓口で申し出ると、「通帳はございませんか」と聞かれます。どうやら、キャッシュカードにエンボス加工された「エルエーデジタルサポート アリマ」という印字が気に入らないようです。でも、これWeb通帳契約だから、キャッシュカードしかないんですよね。

フルネームが登録されていれば、銀行引き落としできるはずなんですが…とお姉さんが申し訳なさそうにおっしゃるのですが、口座名義はエルエーデジタルサポート アリマ ノブヒロのはず。ただ、スペース的に、アリマサマまでで精一杯のようです(笑)

どうでもいいですけど、うっかりミドすけデザインカードなんかを頼んだので、受け取りに一週間かかるわ、冷静に考えて窓口に提示するときに恥ずかしいわで、困ります…。

そして本題に戻りますと、結局ドコモでは原因がわからないので三井住友銀行さんに聞いてください、と。

銀行に尋ねたら、屋号付のカードではカードリーダーと暗証番号での引き落とし登録はできないので、ドコモショップに備え付けの手書き用申込用紙があるから、そちらで書いてくださいだと。

そして僕は途方に暮れる。

おいのおいの話

ブログを始めてからずっと仕事の話(しかもバックヤード的な話)ばかりなので、今日はちょっとプライベートなお話をしてみようと思います。

私は独身です。いい歳をしてますが、未婚です。離婚歴もありません。お腹の中はまっくろですが、戸籍はまっしろです。そんな私にも、目に入れても痛くないほどかわいい子供がいます。栃木県に住んでいる妹の息子です。今年4歳になりました。久留米弁で言う、おいのおい(俺の甥)たい。

生まれてから2年間は母親が育児休業して実家に帰ってきておりましたので、毎日甥くんのお世話をしていました。毎日、お風呂からあがってきたら髪を拭いてあげたり、ハナクソを綿棒で掃除してあげたり…。歩きだすのが少し遅くて心配したりもしたものですが、いざ歩くようになるとあっという間に走り回るようになって、もうおじいちゃんおばあちゃんはついていけません。おじちゃんですら、ハァハァ息をきらせながら、なんとか捕まえておくことができるくらいです。空港なんかに連れて行くと人混みの中を駆け抜けようとするので、大変危なくてしかたありません(^-^;)

そんな甥くんが、来月ひとりで久留米に来るんです。都合10日くらい。そして、羽田空港まで行き帰りを私が送迎する予定です。母親は仕事でオーストラリアに出張なんだそうです。自分が世話できないからって、実家に4歳の子供を預けようと企てるとは、とんでもないやつだ。そんなママさんは、甥くんにこう聞いたそうです。「ね~、おじちゃんと一緒に飛行機に乗る?」 甥くんは無邪気に「乗る~」と答えました。「ママはいないけどひとりで大丈夫?」とあらかじめ聞かないあたりがママさんのずるいところです。

ママさんがいないと夜中に泣き出す子供だった甥くんは、ひとりで寝られるようになってるのかな? 楽しみ。

屋号付個人口座は個人口座ではない

事業を始めるにあたって、プライベートな口座とは別の事業用口座を持っておいたほうが良いらしいので、三井住友銀行で屋号付個人口座を開設しました。この口座の名義は「L.A.デジタルサポート 有馬 信宏」と、屋号と契約者の名前が併記されていますが、取引先の方が振込しようと思ったときには、「口座番号○○○○○○○○○ L.A.デジタルサポート」までの記入で振込できるようになります。ちょっと法人取引みたいで格好いいですね(?) 本名をなるべく表に出したくないというニーズにも応えています。この屋号付個人口座が作りやすいという噂を聞いて、三井住友銀行を選択しました。よその銀行だと、そもそも屋号付口座をつくれなかったり、作れてもオンラインバンキングに法人料金が適用されたりして使いづらいと思ったからです。

ところが、ここに罠がありました。

事業用口座として作ったのだから、事業の決済はこの口座で済ませようとして、専用のクレジットカード(にしようと思っていた)の決済口座を変更しようとした時のことです。どうやっても、口座名義が「アリマノブヒロ」から変更できないのです。しょうがない。こういうときのゴールドカードデスクだ。電話しよう。

そうしたら、電話口のお姉さんが丁寧に教えてくれました。あんたのゴールドカードは個人用カードだから、事業用の(名義になっている)口座を決済口座に指定できないよ。おとといおいで!ってね。

そういうことか!

個人消費用のクレジットカードというのは、本人名義の口座しか使えないのです。「アリマノブヒロ」と「エルエーデジタルサポートアリマノブヒロ」では別人とみなされてしまうのです。

ちょちょっと調べてみると、こういう場合は法人決済用のカードを導入する必要があるとわかりました。ビジネスカードとも呼ばれたりします。銀行では個人口座扱いなのに、クレジットカードでは法人口座扱い…なんとも釈然としませんが、世の中案外そんなもんです。

法人カードを申し込めるほどの事業ではない(規模、安定性、将来性など)のでどうしようかな~と思ってたら、なんと個人事業主向けビジネスカードというラインナップを展開してるカード会社があるではないですか。まあ、それらも起業したての個人事業主ではろくに審査に通らないらしいですが、ダメ元で申し込んでみます…。(だめだったら個人用クレジットカードで決済しまくるだけさ!)

個人事業税に関わる開業報告書

さて、開業書類もほとんど片付いたかなと思ってチェックしたところ、事業税の申告を忘れていました。というか、最初はあからさまに無視していました。なぜなら、所得が290万円以上にならないと関係のない書類だからです。個人事業税が発生しない場合は提出する必要はありません。必要がないんだったら提出しません、とモノグサな私は考えていましたが、とある人に叱られました。もっと大きく稼ぐ気でいないと!そんなことでどうする!と。それももっともなので、県税事務所に「個人事業税に関わる開業報告書」を提出してきました。

そう、今回の提出先は税務署ではないのです。

税務署に申告した書類は、おおざっぱにいって所得税のために使われます。税金の種類としては国税(国に納める税金)です。個人事業税は地方税です。地方自治体に納めなければなりません。その為、自治体ごとに書式や申請場所が異なります。(まあ、だいたい似通ってはいますが)

そういう事情がありますので、個人事業の開業届なんかを検索するとわんさか例示が見つけられるのに対して、個人事業税に関わる開業届の方は検索してもあまり見つかりません。自分の地方の人が見つかることなど、さらにまれです。こんな時は、インターネット全盛のネット時代であっても、直接訪問したり電話したりしたほうが確実ですね。

福岡県久留米市在住(事務所も久留米市)の私は、久留米市総合庁舎内にある県税事務所に行って、福岡県知事あての開業届を提出してきました。その際、マイナンバーの通知カードの提示を求められましたが、「忘れました(^^;)」で押し通しました。窓口のお姉さんは「今度から忘れないでくださいね~」と言って受理してくれましたが、それでいいのかな…。

その後、久留米市役所市民税課に電話したところ、県への提出をもって市への提出は兼ねるということで、提出不要との返答を得ました。よかった! 一回で済んだ!(地方自治体によっては、県と市町村で別々に提出しなければならないところもあるようです。)

世の中、知らなければ罠にハマることがいろいろあるなと痛感しました。

個人事業の開業に関する申請書類について

さる6月1日に個人事業の開業届を税務署に出してきたことはお話しました。実はこの時、三種類の申請書類を持っていったのですが、そのうちひとつだけは受け取ってもらえませんでした。

まずは、受け取ってもらえたほうが、この二種類。

個人事業の開業・廃業届出書。

所得税の青色申告承認申請書。

このうち、本当に出さなきゃいけないのは、前者の開業届だけです。青色申告は(ちゃんと帳簿付けしたら、特典として)税金の控除額をちょっとだけ大きくなるというお得な施策を利用するために必要なものです。青色申告は、帳簿付けの方式によって控除額が異なります。簡易簿記の場合で10万円控除、複式簿記の場合で65万円控除です。最近はコンピュータソフトのお陰で会計処理も楽になりましたので、ぜひ複式簿記に挑戦してみたいと思います。

そして、調子にのって家族を青色事業専従者にして給与に関する届出書を出そうとしたら、ハマりました。税務署のやかましいおっさんやさしいおじさまが、「給与支払いの書類も持ってきてよ」とおっしゃるわけです。

あれー、おかしいな。事前に調べた時は、小規模事務所の場合は必要ないってことだったのに…と思って、一端専従者の件は保留して帰ってきました。そして調べまくったところ、とある解説サイトで「必要ありません。…必要ありませんが、税部署によっては提出を求められることもあります。念のため作成しておきましょう」という説明をみつけました。まじかよ! こっちを先に読んでたら事前に作っていったのに!

というわけで、提出しなおし。

まとめ
個人事業を始めるときに税務署に提出する書類。いつなんの問い合わせがあるかわかりませんので、念のためコピーをとっておきましょう。税務署で提出するときに「控」の印鑑をうってくれます。

  • 個人事業の開業届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書
  • 給与支払い事務所等の開設届出書

全力で事務所を設営中です

6月1日、久留米税務署に赴いて、個人事業の開業・廃業等届出書を提出してきました。書類上は、L.A.デジタルサポートの営業開始になります。しかし、急に思い立って起業したため、事務所を借りるのが直前になってしまいました。この土日を利用して、全力で事務所内の配置をがんばっております。

下の写真は、とりあえず真っ先にタイルカーペットを敷き詰めた状態をパチリと一枚撮ったものです。9坪の室内に、私ひとりと私ひとりの荷物だけ。他になーんにもありません。広すぎてさびしいです…(^-^;)

ひとつ誤算だったのが、電話番号のこと。直前まで自宅開業を検討していたため、そちらで使っていた番号を持ってこようとしたのですが、新規光回線を開通して一度新しい電話番号を経由しないと、旧番号を引き続き使うことはできないのだそうです。その事自体は電話申し込みのときにうかがっていたのですが、時間が一週間もかかることは聞いてませんでした。(確認不足でした…)

というわけで、0942-48-3331(0942-48-3221) の番号は、6/7の開通予定です。おまたせして申し訳ありません。恐れ入りますが、営業開始まで今しばらくお待ち下さい。

L.A.デジタルサポートの胎動

個人/SOHO向けのなんでもITサポート業を旨とする、L.A.デジタルサポート(エルエーデジタルサポートと読みます)の開業準備を始めました。

さるやんごとなき事情から、会社員をやめ独立せざるを得ない状況に陥り、突貫で作業しております。いや、ほんとは起業しなくても、雇われでもいいんですけどね。でも、すべてを自分ひとりでやるのも初めての経験なので、何やらウキウキワクワクしております。

齢四十にして惑いまくっていますが、五十歳になるまでには天命を知りたいところです。

営業開始まで、今しばらくお待ち下さい!!